2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
そのため、運動時は体へのリスクを考慮し、マスクの着用は必要ないこと、特に、呼気が激しくなる運動を行う際や、気温、湿度など高い日には、十分な感染症対策を講じた上でマスクを外すことについて、先月二十八日に、改めて学校や学校の設置者に対して通知をさせていただきました。
そのため、運動時は体へのリスクを考慮し、マスクの着用は必要ないこと、特に、呼気が激しくなる運動を行う際や、気温、湿度など高い日には、十分な感染症対策を講じた上でマスクを外すことについて、先月二十八日に、改めて学校や学校の設置者に対して通知をさせていただきました。
若しくは、呼気でうつるという話なら別かも分かりませんが。という話なので、多分安易にこれは予想が付くんですけれども。
しかも、これは唾液でうつる飛沫感染だというんだったらそんなにあれはないのかもしれませんけれども、マイクロ飛沫感染だということになれば、当然これは、たばこをすぱすぱ吸えば呼気は出るわけです。しかも、先生御承知のとおり、喫煙というのは重症化リスクが非常に高いわけですね。私、見逃しているといったらここだと思うんです、まず第一に。これはずっと申し上げています。
ちょっと私も、飛沫、それからマイクロ飛沫、さらにはエアロゾル、いろいろな議論があるんですが、呼気でうつるかどうかというのは、ちょっとまた専門家の方々にいろいろと御指導いただきたいというふうに思います。
○宮本委員 それで、私は、この研究がどんどん実用化されるのは本当に大事なことだと思うんですけれども、一方で、唾液では陰性だけれども呼気で陽性というのは、今のPCRでもすり抜けが、当然、感染直後の人は何の検査をやってもすり抜けるとは思うんですけれども、唾液では陰性で呼気で陽性になるという方がいるというのは、これはどういう構造でそういうふうになるのかなというのも解明しなきゃいけないと思うんですけれども。
○尾身参考人 これは、委員おっしゃるように、呼気でウイルスが比較的少なくても探知できるという、呼気ですから簡単ですよね、唾液よりも更に、吐けば検知できるという。 この方法は、私も論文を読みましたけれども、論文というか、赤池教授の、大体調べましたけれども、私の感想というかは、このテクノロジーは極めて有望です。いわゆるセンシティビティーといいますか、感度がPCRよりも更に高いんですよね。
それから、資料の二ページ目から、これは前から一回尾身会長にお伺いしたいものを載せているんですけれども、東北大学の赤池教授の研究で、内閣官房のAI等シミュレーション開発事業の中にあったんですけれども、唾液での検体では陰性だ、一方で呼気の検体では陽性になる、そして、呼気の検体で物すごくたくさんのウイルスが確認される人がいる。
この間、内閣官房のAIプロジェクトなんかの出ている研究なんかを拝見しますと、やはり、スーパースプレッダーの方というのは、唾液のPCRじゃなくて、呼気検体のPCRに大量のウイルスが入っているというんですね。唾液のPCRで見たらほかの人とそんなに変わらないんだ、だけれども、呼気検体をやったら物すごい量のウイルスがあるスーパースプレッダーの人がいるという研究も紹介をされております。
ちょっと鼻の高さが違いますけれども、おっしゃるように不織布がここに付いているので、九〇%以上の呼気をカットできるそうです。当初、聴覚障害の方たちが唇を読めるように開発したものなんだそうですが、政府が採用して後、学校の先生とか生徒とかのみならず、例えばうるさい、騒音下の建設現場とか軍隊とか消防士とか、フランス全土にこれ広がっているそうです。
とりわけ、妊婦というのは陣痛が始まってお産が始まると呼気も荒くなります。そうした苦しい状態なので、助産師そして医師も本当に密接に関わりながらお産をすると。場合によっては数時間から十時間以上とか長時間にわたっての分娩になるわけです。
昨日の予算委員会参考人質疑で、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の脇田座長は、動き回る無症状感染者の存在がアウトブレークのコントロールの難しさを生んでいることや、この感染者十人中八人は誰にもうつしていないんだけれども、残りの二人が三密の中でたくさんの人にうつしていることが分かったこと、スポーツジムなどで呼気が、息がですね、荒くなったときには感染しやすくなる旨を述べられておりました。
特に、発声をしたり、それからジムのようなところで運動をして呼気が荒くなると感染をしやすくなるという、そういうことが分かってきましたので、先ほど竹森先生が言われたように、そういった場所を避けると、ハイリスクの場所を避けることによって感染の伝播を抑えることができると、そういうことが分かってきたということになります。
先ほど申し上げたように、特に、呼気が荒くなるような状況、あるいは大声で発声をするような状況、大きな声で歌うといったところで感染というのももう明らかになっています。ですから、そのエアロゾル感染を否定するものではないというふうに考えます。
そもそも、皆さんがまとめた、私の資料の五枚目になりましょうか、これは、新型コロナ感染症対策の基本的対処方針という中に赤線を引きましたが、発症前二日の者や無症候の者からの感染の可能性が指摘され、激しい呼気や大きな声を伴う運動についても感染リスクがあると。 お産の現場を考えてください。激しい呼気ですよ。時に声を出すこともあるでしょう。ここに言っているとおりじゃないですか。もっと言えば三密ですよ。
呼気が上がりますから。ですので、専門家の方も、もしかしたらリハビリ室が感染源になっている可能性ということも指摘をされており、非常にこれは悩ましい状況かなというふうに思っております。 まず確認ですけれども、現在、介護施設や老健、回復期リハビリテーション病院などでのクラスター発生件数、どれくらい起こっているかということについてお答えください。
これが、いわゆる夜の繁華街であったり、それから呼気を荒げて行うスポーツの場、スポーツジムであったり、それから大きな声を出すライブハウスとか、あるいは合唱の場所であったり、そういうさまざまなことが今回わかってきておりますので、そういったところについては、そこに行くことの自粛をしていただくということになってくると思います。
○西村国務大臣 御指摘のように、感染症対策としては、さまざまな活動を減らしていくこと、特に、三密につながるような空間を避けること、場所を避けること、そして特に最近では、大きな声を上げたり呼気を荒げるようなスポーツ、卓球とか剣道なども感染者が出ております、こういったことに注意していただくということが何より大事であります。
さらに、基本的対処方針も踏まえ、現時点では、国民の皆様におかれては、いわゆる三つの密を避けるための取組の徹底や、人混みや近距離での会話、特に、大きな声を出すことや歌うことを避けていただくこと、三つの密がより濃厚な形で重なる夜の町において、接客を伴う飲食店業への出入りを控えることや、ジム等の呼気が激しくなる室内運動の場面で集団感染が生じていることを踏まえた対応をしていただくこと、自分自身が患者になったときの
業務前のアルコール検知器による検査で血中濃度一リットル当たり〇・二グラム未満、呼気中濃度〇・〇九ミリグラム未満という基準を満たさない限り、航空機の運航は認められません。 これは外務省に伺いますが、米軍は操縦士の飲酒についてどのような基準を設けておりますか。
国土交通省では、航空従事者の飲酒基準に関する有識者の検討を踏まえまして、具体的には、従来使用されていました吹きかけ式というものではございませんで、一定の呼気量によりアルコール濃度を数値で表示可能なストロー式のアルコール検知器を使用した乗務前後の検査を義務づけるという形で実施をしているところでございます。
また、アルコール検査に当たりましては、成り済ましや擦り抜けなどの不正を防止するために、一定呼気量を基に体内アルコール濃度を測定する、いわゆるストロー式と言われているものでございますが、そういう機器を使用すること、検査時の第三者の立会い、検査結果の記録、保存等も規定するよう、併せて義務化をしたところでございます。
航空運送事業者が使用するアルコール検知器につきましては、正確かつ適切にアルコールを測定できますよう、航空法第百四条に基づく運航規程を認可するための基準におきまして、一定量の呼気量を基にアルコール濃度を測定し数値を表示できること、表示できるアルコール濃度の単位は〇・〇一ミリグラム・パー・リットル以下であること、使用するアルコール検知器は、製造者の定めに従い適切に管理運用することとしております。
そのときに知ったんですけれども、既製の自家用乗用車に取り付けるタイプのアルコールチェッカーも作られているということを知って驚いたわけですけれども、皆さん御存じかもしれませんが、簡単に説明しますと、運転者がエンジンを掛ける前に機器に呼気を、息を吹きかけて、アルコールが検知されなければエンジンが掛かりますけれども、検知されるとエンジンが掛からないという製品です。
具体的な確認の方法につきましては、事業者は、運転者の乗務前と乗務後の点呼の際に、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などを直接確認いたしますとともに、アルコール検知器によりアルコール検知の有無を確認することといたしております。
先日、愛知県豊橋市において、加熱式たばこにも喫煙者の呼気に有害物質が含まれるとして紙巻きたばこと同等に規制する旨の条例制定を目指すことが報じられるなど、自治体側で独自に規制を行う動きも見られておりますが、加熱式たばこによる健康状況の検証について、その進捗状況と都道府県における条例化などの状況を把握しておられれば御説明をお願いいたします。
海運事業者に対しましては、海運事業者が、法律に基づいて定める安全管理規程におきまして、乗組員は呼気一リットル中のアルコール濃度が〇・一五ミリグラム以上である間は当直を実施してはならないことなどが定められておりまして、酒気帯び状態でのかじの操作でございますとか見張りなどの当直を禁止しておるということでございます。
具体的な確認方法につきましては、事業者は、運転者の乗務前と乗務後の点呼の際に、運転者の顔色、呼気のにおい、応答の声の調子などを直接確認いたしますとともに、アルコール検知器によりましてアルコール検知の有無を確認することといたしております。
その記録というのは、呼気をはかったものを、誰が大丈夫、オーケーと押して、対面でチェックするんだと思うんですが、私は何回も言いますけれども、記録を数字で残しましょうよ。きちっと記録したということを数字で残したい。いかがですか。
○渡辺(周)委員 行っていないということは、例えば器械によるものもあれば、乗務員同士がお互いの呼気、息を吹きかけて、お酒を飲んだか飲まないかと確認する。